倫理的配慮・利益相反(COI)開示
研究発表における倫理的配慮
臨床研究の発表においては、あらかじめ医療機関や大学等に設置された倫理委員会での承認が必要になります。発表に関する倫理委員会での承認の状況を開示してください。もし、施設によって倫理委員会が設置されていない場合には、条件により日本精神薬学会の倫理委員会にて審査を受けていただくことができます。詳しくは、以下をご参照ください。
利益相反(COI)開示
⼀般社団法⼈⽇本精神薬学会で定める「利益相反(COI)に関する指針」の主旨に従い、発表に係る利益相反状態について開示してください。また、当日発表の際においても、口頭発表の場合は発表スライドの2ページ目にて、あるいはポスター発表の場合には、ポスターの最後にスライド発表と同様の情報を適切な形式で開示してください。
(COI 自己申告の基準)
第5条 企業・法⼈組織等から得られた経済的利益について、COI ⾃⼰申告が必要な⾦額は、以下のように定める。
- 企業・法人組織等の役員、顧問職、社員等については、一団体からの報酬額が年間100万円以上。
- 株式の保有については、一企業についての一年間の株式による利益(配当、売却益の総和)が100万円以上、または当該全株式の5%以上を所有する場合。
- 特許権等実施料については、一団体からの一つの実施料が年間100万円以上。
- 会議出席・講演など労力の提供に対する支払については、一団体からの年間合計が50万円以上。
- パンフレットなどの執筆・監修に対する原稿料・監修料については、一団体からの年間合計が50万円以上。
- 研究費については、一団体から支払われた総額が年間200万円以上。
- 奨学(奨励)寄付金については、一団体から、申告者個人または申告者が所属する部局(講座・分野)あるいは研究室の代表者に支払われた総額が年間200万円以上。
- 寄付講座に所属している場合には、金額の定めなく所属の有無を申告する。
- その他、研究とは直接無関係な旅行、贈答品などの提供については、一つの企業・法人等から受けた総額が年間5万円以上。
利益相反(COI)開示スライド例
1. 申告すべき利益相反(COI)状態が無い場合

2. 申告すべき利益相反(COI)状態が有る場合
